Mitsui Fudosan Group

宿泊約款

当ホテルの情報及び本約款の適用範囲

第1条

  1. MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝(以下「当ホテル」といいます)基本情報:
    1. (1)責任者:久一康洋
    2. (2)電話番号:02-27811131
    3. (3)住所:台北市大安区忠孝東路三段30号
    4. (4)旅館登記証番号:台北市旅館723号
  2. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところによるものとします。当ホテルが、法令の強制規定に違反しない範囲で特約締結に応じたときはその特約が優先するものとします。本約款または特約条項に定めのない事項については、民法、消費者保護法及びその他関連法令の解釈を適用するものとします。

宿泊契約のお申込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます:
    1. (1)宿泊者名、身分証番号(または外国の旅券番号、居留証番号)、住所及び電話番号(または携帯電話番号)。
    2. (2)宿泊日及び到着予定時刻。
    3. (3)宿泊を希望する客室タイプ、客室数。
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項。
  2. 宿泊客が宿泊お申し込み後、宿泊日、宿泊日数、客室タイプ、客室数の変更を申し入れた場合、当ホテルの同意を経る必要があります。当ホテルが同意した場合、宿泊客は変更により生じる費用を支払う必要はありません。
  3. 当ホテルは宿泊客の個人情報の収集、処理及び利用について、個人情報保護法、当ホテルの「プライバシーポリシー」及び「個人情報の収集、処理、利用に関する告知事項」に基づき使用し、かつ秘密保持義務を負います。宿泊客の書面による同意なしに、当ホテルは対外的に公開するまたは契約目的範囲外の使用をすることはできません。宿泊契約関係が消滅した後も同様です。

宿泊契約の成立と基本宿泊料

第3条

  1. 当ホテルは宿泊客の前条約定による申込を受けた後、宿泊期間、客室タイプ、客室数及び基本宿泊料を確認し、双方が同意する方法で宿泊客に通知します。当ホテルが宿泊客に通知したときに、宿泊契約が成立します。
  2. 宿泊契約が前項約定に基づき成立したとき、当ホテルは宿泊客より約定の基本宿泊料の総額(即ち当ホテルが前項約定で宿泊客に通知する基本宿泊料、以下「デポジット」といいます)をデポジットとしてお支払い頂きます。宿泊客は当ホテルが定める期限内にそれを支払う(またはクレジットカード引き落としの授権を提供する)必要があります。
  3. デポジットは、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、本約款第6条及び第10条の定めを適用する事態が生じたときは、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条に定める料金の支払いに充当したうえ、返還します。
  4. 本条第2項のデポジットを同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い(またはクレジットカード引き落とし授権の提供)いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

デポジットの支払いを要しないこととする特約

第4条

当ホテルが前条第1項に基づき宿泊客へ通知を行う際、デポジットの支払いを求めなかった場合または当該デポジットの支払期日を指定しなかった場合は、当該宿泊契約はデポジットを必要としないものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約またはその他サービス契約の締結に応じないことがあります。

  1. 住宿泊の申込みが、本約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または当ホテル内の平穏な運営を乱すおそれがあると認められるとき(宿泊客が、当ホテル、当ホテル従業員、他の宿泊客または当ホテルのサービス利用者に行動を制限する、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等。このほか、当ホテルが所属する三井不動産グループが経営または管理するホテルまたは商業施設において前段の行為がある場合も同様です)。
  4. 宿泊客が次の事由に該当する場合:
    1. (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)所定の暴力団、指定暴力団及び指定暴力団連合団体、その他反社会的勢力またはそれらの構成員(以下「暴力団等」といいます)
    2. (2)台湾の「組織犯罪防止条例」第2条所定の犯罪組織またはその構成員(以下「犯罪組織」といいます)。
    3. (3)暴力団等または犯罪組織が事業活動を支配する法人もしくはその他の団体またはそれらの構成員。
  5. 宿泊客が法定感染症であると明らかに認められるとき。
  6. 宿泊客による暴力的要求行為が行われ、または以下を含むがこれらに限られない過剰な要求行為を求められたとき:
    1. (1)当ホテルで提供していないサービスの提供。
    2. (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供。
    3. (3)正当な理由のない値引きまたはノベルティの要求(例:客室のアップグレード、98DF事等を無料で提供すること)。
    4. (4)その他当ホテル運営合理的範囲を超える過剰なサービスの要求。
  7. SNS、通信アプリもしくはインターネット等上に事実と異なる内容、または当ホテル、当ホテル従業員、他の宿泊客もしくは当ホテルのサービス利用客に対する事実と異なる内容もしくは誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は任意に宿泊契約の一部または全部を解除することができます。ただし、当ホテルは別表第2に掲げる基準に基づき、違約金を請求することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊日当日の午後3時前にチェックインにつき宿泊客に確認を入れます。当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルは宿泊客に連絡を取ります。その時点で連絡が取れない場合、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 宿泊客に次に掲げる事情がある場合には、当ホテルは、直ちに宿泊契約を解除し、また宿泊などサービスの提供を拒否することができます:
    1. (1)本約款第5条各項(当条第2項を除く)の事情があるとき。
    2. (2)当ホテルの定める禁止事項または利用規約を守らないとき。
    3. 宿泊期間において、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだサービスを受けていない料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます:
    1. (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号(または携帯電話の番号)及び職業。
    2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号(または居留証番号)、入国地及び入国年月日。居留権を有し台湾に住所を持つ外国人を除き、旅券の写しを提供すること。
    3. (3)出発日及び出発予定時刻。
    4. (4)同伴者の氏名。同伴者が外国人であるときは、本項第(2)号の約定に基づき登録。
    5. (5)その他当ホテルが必要と認める事項。
  2. 宿泊客が本約款第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧ください。ただし、宿泊客が前条約定に基づき宿泊の登録を行う際に、客室の整備等の都合により当ホテルスタッフが別途使用時間を告知した場合、その時間を基準とします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルが同意した場合、チェックアウトの時間を過ぎても客室使用時間を延長することができます。ただし、当ホテルは以下各号の状況別に、追加費用を頂きます:
    1. (1)出発日午後3時までは、基本室料の30%。
    2. (2)出発日午後6時までは、基本室料の50%。
    3. (3)出発日午後6時以降は、基本室料の100%。

宿泊客の責任

第10条

宿泊客は当ホテルの管理規定、利用規則または当ホテルが掲示する各項規範に従って当ホテル各施設をご使用頂きます。宿泊客の故意または過失により当ホテルが損失を受けた場合、宿泊客は損害賠償責任を負います。

営業時間

第11条

当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。営業上の事情により、臨時に設備のサービスが提供できないまたはその他営業時間を変更する場合は、適当な方法をもってお知らせ、公告いたします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 宿泊客が本約款第3条に基づきデポジットを既に支払っている(またはクレジットカード引き落としの授権を提供している)場合を除き、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法またはその他当ホテルが同意する方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  1. 当ホテルは宿泊期間に客室が使用できる状態であることを確保し、各項約定のサービスを提供します。宿泊客の原因でない事由により客室設備が故障した場合、宿泊客は当ホテルに直ちに適切な措置を講じるようまたは客室を変更するよう請求することができます。
  2. 当ホテルが宿泊契約及びこれに関連する契約に違反し宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  3. 当ホテルは法律規定に基づき関連する保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

  1. 当ホテルが宿泊契約を履行できないとき、直ちに宿泊客に通知いたします。
  2. 当ホテルに責めを帰すべき事由により宿泊契約が履行できない場合、宿泊客は基本宿泊料の一倍で計算した損害賠償を請求することができます。当ホテルの故意による場合、宿泊客は基本宿泊料の三倍で計算した損害賠償を請求できます。宿泊客が前項所定以外のその他損害を受けたことを証明できる場合、同時に賠償を請求することができます。
  3. 不可抗力または双方当事者に責めを帰すべきでない事由により宿泊契約が履行できない場合、当ホテルは無利息で支払い済みデポジット及びその他費用を返還致します。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について(当ホテルが宿泊客に代わり受領した物品を含む)、当ホテルに責めを帰すべき事由により滅失、毀損またはその他損壊が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金、有価証券、宝石類またはその他貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告があり保管している場合を除き、当ホテルは責任を負いません。
  2. 宿泊客が、宿泊期間に客室にお持ち込みになった物品について、滅失、毀損またはその他損壊が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、不可抗力、物の性質上の理由または宿泊客自身もしくはその同伴者の故意もしくは過失による場合は、この限りではありません。客室内にお持ち込みになった物品が現金、有価証券、宝石類またはその他貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告があり保管している場合を除き、当ホテルは責任を負いません。
  3. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、チェックイン手続き前には当ホテルが保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。保管期間に当ホテルが負うべき責任は、本条第1項の通りです。
  4. 当ホテルでは、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねます。

置き忘れ荷物及びその保管

第16条

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルまたは客室内に置き忘れられている場合において、当ホテルはその特徴及び発見された時間、地点を登録し、適切に保管し、宿泊客に受領するよう通知または送付指示をお願いします。貴重品については発見日を含め7日以内に宿泊客に連絡がつかないまたは所有権者が確かめられない場合は最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、チェックアウト当日に破棄させていただきます。
  2. 前項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定によるものとします。
  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、適切に受領または送付の対応を行うために、その中身を任意で点検する権利があります。
  4. 当ホテルでの拾得物につき受領または送付の対応を行うにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
  5. 宿泊期間内に、宿泊客が客室、当ホテルに一般的、合理的な客室または当ホテルの利用では発生しないゴミ等廃棄物を放置した場合、当ホテルは宿泊客に対し処理費用を請求する権利を持ちます。

駐車の責任

第17条

宿泊客に当ホテルと同一建築物内の駐車場内で事故や盗難等何らかの損失が発生した場合につきましては、当該駐車場を当ホテルが自らまたは他人に委託して運営を管理している状況を除き、当ホテルは一切責任を負いません。

準拠法と管轄裁判所

第18条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約等に関する争議または紛争は、台湾の法律を適用します。訴訟に至った場合については、双方は台湾台北地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに同意します。ただし、消費者保護法第47条及び民事訴訟法第436条の9に規定する少額訴訟管轄裁判所の適用を排除することはできません。

本約款の変更と修正

第19条

当ホテルは運営の需要に基づき、関連法令規定に符合する前提のもと、本約款の内容を変更または修正することができます。変更または修正があるときは、当ホテルは効力発生日の2週間前に当ホテル内または公式サイト上に公告し、効力発生日より、効力発生日後に本約款第3条に基づいて成立する宿泊契約に適用します。

インターネット通信

第20条

  1. 当ホテルのインターネット通信がシステムの故障またはその他原因によりサービスを中断または終了した場合、別途通知は致しません。使用リスクについては宿泊客が自ら負担するものとします。
  2. インターネット通信がシステム障害その他の理由によりサービスが中断または終了し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当ホテルは一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し不当な使用行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合は、生じた損害については賠償していただきます。

その他

第21条

  1. 当ホテルでは消防法の関連規定により火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
  2. 宿泊客の安全上または緊急の事故を避ける観点から、客室のドアに「Do not disturb/起こさないでください」のカードを提示されている場合、もしくは、ボタンにより点灯されている場合であっても、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時などの場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
  3. 客室内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影及び録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等はなさらないでください(ライブ配信も含みます)。
  4. 本約款第8条第1項により登録された同伴者以外、客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
  5. 当ホテル施設の住所を住所として登録を行うことはお断りいたします。
  6. 消費苦情申告窓口(カスタマーサービス)
    tpezhongxiao@gardenhotels.com.tw
    +886-2-2781-1131

別表第1 宿泊費用明細

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ・基本宿泊料(室料)
追加料金
  • ・追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
  • ・その他利用施設の定めるサービス料等
税金 ・消費税等法令により規定される諸税

別表第2 違約金の計算基準

解約通知日 未通知 当日 1日前 3日前 9日前 20日前 21日前
一般 100% 80% 20% 0% - - -
団体 15名以上 100% 80% 20% 20% 10% 0% -
100名以上 100% 100% 80% 80% 20% 10% 0%
  • 注1%は、基本宿泊料の割合です。
  • 注2契約日数が短縮した場合は、当ホテルが通知を受けた日に基づき、短縮日数について別表第2に従って違約金を計算します。
  • 注3団体客の一部解約については、解約部分につき別表第2団体客の比率に基づき違約金は発生します。例:50名の団体の場合、10名が解約し宿泊しないとき、20日前に通知したのであれば、10人分の違約金は発生しません。9日目に通知したのであれば10名分の基本宿泊料の10%の違約金は発生します。3日前に通知したのであれば、10名分の基本宿泊料の20%の違約金は発生します。100名以上で一部解約の人数が100名より少ない場合、15人以上の団体の計算基準に基づき、100名より多い場合、100名以上の団体の計算基準を適用します。

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